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境界線の草木の問題

2019.06.23

この仕事(不動産屋)をしていると、分かることや

 

分からないことが多々あります。

 

自分でわからない時にはネットや市役所や同じ不動産屋さんに聞きます。

 

最近、樹木の越境について調べました。

皆さんも隣に木の枝が隣地さんに越境してたりしていませんか?

 

その時はどうすればよいのか?

 

まず樹木のどの部分が入っているかで違います。

 

①枝が境界線を越えている場合

 

民法233条1項

 

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることが出来る。

 

つまり、勝手に自分で枝を切り取ることが出来ません。

 

②根が境界線を越えている場合

 

民法233条2項

 

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることが出来る。

 

つまり、超えている部分の根っこを勝手に切っても問題ないのです。

 

これは、枝の所有権が隣人にあると扱いのに対し、根っこの所有権はこちらにあると扱われる

 

ということです。

 

でも、法律上はこのようになっていても、

 

気持ちよく伸びる前にお互いが刈り取っていることが一番いいですね。

 

そう感じました。

 

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